三重県四日市市の老人介護施設・障がい者支援施設 社会福祉法人永甲会
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当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。
当施設が提供するサービスについて、
| (1)利用料金が介護保険から給付される場合 (2)利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 |
があります。
以下のサービスについては、利用料金の大部分(9割または8割または7割)が介護保険から給付されます。
〈サービスの概要〉
1.食事
・当施設では、栄養士(管理栄養士)の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。
・ご契約者の自立支援のため離床して共同生活室にて食事をとっていただくことを原則としています。但し、当日の体調や希望により談話室、居室などへの場所の選択・変更も可能です。
(食事時間)・・・・下記の時間帯は目安とし、ご契約者の生活リズムを考慮します。
朝食: 7:30~9:30 昼食: 12:00~14:00 夕食: 18:00~20:00
2.入浴
・入浴は又は清拭を1週間に2回以上は、行います。
・寝たきりの方でも特殊浴槽を使用して入浴することができます。
3.排泄
・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。
4.健康管理
・医師や看護職員が、健康管理を行います。
5.その他自立への支援
・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。
・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう援助します。
・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。
・毎日の口腔ケアを心がけ、清潔を保ち歯や口の疾患、誤嚥性肺炎予防、口腔機能・生活の質
維持向上に努めます。
〈サービス利用料金(1日あたり目安)〉
下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と居住費及び食費に係る標準自己負担額の合計額をお支払い下さい。
(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度等に応じて異なります。)
特別養護老人ホーム かすみの里 入居料金表
| 基本報酬 | 介護度別 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 670単位 30日 (20100) |
740単位 30日 (22200) |
815単位 30日 (24450) |
886単位 30日 (26580) |
955単位 30日 (28650) |
||
| 加算 | 日常生活継続支援加算 | 46単位/日(1380) ※( )内は30日分の単位数 |
||||
| 看護体制加算Ⅰ口 | 4単位/日(120) | |||||
| 看護体制加算Ⅱ口 | 8単位/日(240) | |||||
| 夜勤職員配置加算Ⅱ口 | 18単位/日(540) | |||||
| 個別機能訓練加算Ⅰ | 12単位/日(360) | |||||
| 科学的介護推進 体制加算Ⅱ |
50単位/月(50) | |||||
| 栄養マネジメント強化 加算 |
11単位/日(330) | |||||
| 生産性向上推進体制 加算 |
10単位/月(10) | |||||
| 精神科医療養指導加算 | 5単位/日(150) | |||||
| 協力医療機関連携加算 | 50単位/月(50) | |||||
| 介護職員 処遇改善加算Ⅰ (30日) |
(基本報酬+上記加算)× 0.14=処遇改善加算単位数 | |||||
| 3266単位 | 3560単位 | 3875単位 | 4173単位 | 4463単位 | ||
| 合計単位数 × 地域区分(10.27)=介護保険利用料 | ||||||
| 介護保険利用料 1割負担 (30日分) |
27,314円 | 29,772円 | 32,407円 | 34,900円 | 37,324円 | |
| 介護保険利用料 2割負担 (30日分) |
54,628円 | 59,545円 | 64,814円 | 69,801円 | 74,648円 | |
| 介護保険利用料 3割負担 (30日分) |
81,942円 | 89,318円 | 97,221円 | 104,702円 | 111,973円 | |
| 食費 | 1段階 | 300円 × 30日 = 9,000円 | ||||
| 2段階 | 390円 × 30日 = 11,700円 | |||||
| 3段階① | 650円 × 30日 = 19,500円 | |||||
| 3段階② | 1,360円 × 30日 = 40,800円 | |||||
| 4段階 | 1,490円 × 30日 = 44,700円 | |||||
| 居住費 | 1段階 | 880円 × 30日 = 26,400円 | ||||
| 2段階 | 880円 × 30日 = 26,400円 | |||||
| 3段階① | 1,370円 × 30日 = 41,100円 | |||||
| 3段階② | 1,370円 × 30日 = 41,100円 | |||||
| 4段階 | 2,500円 × 30日 = 75,000円 | |||||
| 合計 | 負担段階別 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 1段階 | 62,714円 | 65,172円 | 67,807円 | 70,300円 | 72,724円 | |
| 2段階 | 65,414円 | 67,872円 | 70,507円 | 73,000円 | 75,424円 | |
| 3段階① | 87,914円 | 90,372円 | 93,007円 | 95,500円 | 97,924円 | |
| 3段階② | 109,214円 | 111,672円 | 114,307円 | 116,800円 | 119,224円 | |
| 4段階(1割) | 147,014円 | 149,472円 | 152,107円 | 154,600円 | 157,024円 | |
| 4段階(2割) | 174,328円 | 179,245円 | 184,514円 | 189,501円 | 194,348円 | |
| 4段階(3割) | 201,642円 | 209,018円 | 216,921円 | 224,402円 | 231,673円 | |
金額はあくまで目安です(施設内体制や入院・外泊により変額します)。
※負担限度額認定制度…世帯全員(別世帯の配偶者含む)が市町村民税非課税の場合、収入や貯蓄額等に
よっては居住費・食費の軽減適用を受けられる場合があります。
1段階~3段階の軽減適用を受けるには、市町村に申請し認定された証明書を
【施設へ掲示】していただく必要があります。
詳しくは各市町村へお問い合わせ下さい。
| 負担額基準表 | 例(下記以外で該当されない方や不明な場合は市町村窓口でお尋ねください) |
| 第1段階 | 世帯全員が市民税非課税で本人が老齢福祉年金受給者の人、または生活保護を受給している人 |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 |
| 第4段階 | 世帯(本人も含む)の中に市民税課税者がいる人 |
※市役所へ申請し、負担限度額認定証が発行(第4段階はなし)されます。その証をご提示いただいた方の料金になります。
注1:市町村等が発行する介護保険標準負担額減額認定証を受けている場合は、その認定証に記載されている減額認定事項による。
注2:市町村等が発行する社会福祉法人等利用負担減額対象確認証を受けている場合は、
その確認証に記載されている減免内容による。
注3:上記 介護職員処遇改善加算については、下記計算方法に基づき算出しております。 従って、施設体制の変更による加算項目の変更、もしくは入院、外泊の場合などにより、 金額は変動します。月額から割り返しておりますので、上記いずれの項目についても あくまで目安としての金額となります。
注4:その他加算項目について、施設内体制変更に伴い内容追加及び金額変更となる場合あり。
※入居日から起算して30日間は、初期加算1日30単位が上記に追加されます。
※施設での看取りをご希望の場合、別途 看取り加算が発生いたします。
該当される場合、計画書の見直しの際に別途料金について説明とご同意を頂く事となります。
注5:利用者負担第4段階の方の居住費に係る利用者自己負担については、利用者側に事情がある場合は、個別契約の段階で施設の判断により若干の額の減免措置を講ずることができます。
注6:上記表1の区分欄における利用者負担段階の対象者は次の区分による。
①利用者負担第1段階の対象者
・市町村民税世帯非課税(世帯主及びすべて世帯員が、市町村民税非課税である者又は市町村の定める条例により市町村民税が免除された者)の老齢福祉年金者
・生活保護受給者
・境界層該当者(本来適用されるべき居住費・食費や高額介護サービス費等の基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態となる者)
②利用者負担第2段階の対象者
・市町村民税世帯非課税であって、〔合計所得金額+課税年金収入額≦80万円/年〕を満たす者
・境界層該当者
③利用者負担第3段階の対象者
・市町村民税世帯非課税者であって、利用者負担第2段階該当者以外の者
・境界層該当者
・市町村民税課税層における特例減額措置の適用がある者
④利用者負担第4段階の対象者
・市町村民税本人非課税
・市町村民税本人課税者
注7:ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
注8:介護保険からの給付額に変更があった場合は、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
注9:ご契約者が、6日以内の入院又は外泊をされた場合にお支払いいただく利用料金は、下記の通りです。
| 1.サービス利用料金 | 2,460円 |
| 2.うち、介護保険から給付される金額 | 2,214円 |
| 3.自己負担額(1-2) | 246円 |
※2割負担の方は492円 3割負担の方は738円
以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
〈サービスの概要と利用料金〉
1.特別な食事
ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供します。
■利用料金:要した費用の実費
2.理美容
[理髪サービス]
理容師の出張による理髪サービス(調髪、顔剃、洗髪)をご利用いただけます。
■利用料金:要した費用の実費
[美容サービス]
美容師の出張による美容サービス(調髪、パーマ、洗髪)をご利用いただけます。
■利用料金:要した費用の実費
3.貴重品の管理
ご契約者の希望により、貴重品管理サービスをご利用いただけます。
詳細は、別途定める入居者預り金管理規定の通りです。
4.小口現金の管理
入居者が希望する日用品・嗜好品の購入、理美容に関わる料金の支払い等を行う事を目的に
現金5,000円をお預かりします。
〇管理する金銭:原則 現金5,000円
〇統括責任者:施設長 保管管理者:ユニットリーダー
〇出納方法:手続きの概要は以下の通りです。
・入居契約時に現金をお預かりし、ユニットの鍵付き棚で保管します。
・保管管理者の管理の基、出金の都度、現金出納帳に記録し領収書を保管します。
・月末に現金出納帳と小口現金の残高の確認を行います。
・残高が少なくなった時は、その時点までの現金出納帳と領収書をご契約者にお渡しし、新たに現金をお預かりします。
■利用料金:無料
5.レクリエーション、クラブ活動
ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。
■利用料金:内容によっては、材料代等の実費をいただく場合もあります。
6.複写物の交付
ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。
■1枚につき 10円
7.文書料
ご契約者は、入居証明書などの文書を申し出た場合、文書料として利用料をご負担いただきます。
■1通につき 300円
8.日常生活上必要となる諸費用実費
日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくことが適当であるものにかかる実費を負担いただく場合もあります。
☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2ヶ月前までにご説明します。
前記(1)(2)の料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し、翌月20日までに請求しますので、翌月25日までに下記のいずれかの方法でお支払い下さい。
(1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額と します。)
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