福利厚生:母性健康管理の措置|社会福祉法人永甲会【採用情報】

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福利厚生

母性健康管理の措置

  1. 妊娠中及び出産後1年以内の女性職員が、母子保健法による健康診査等のために勤務時間内に通院する必要がある場合は、請求により次の時間内通院を時間単位で認める。 

    (1) 請求できる期間及び回数 

    イ 妊娠23週まで 4週間に1回 
    ロ 妊娠24週から第35週まで 2週間に1回 
    ハ 妊娠36週以降 1週間に1回 

    ただし、医師又は助産師の指示がある場合は、その指示による回数を認める。 

  2.  妊娠中の女性職員に対し、法人は出勤、退勤時の遅出、早退を認める。ただし、取得する場合は、あらかじめ届出るものとする。さらに、医師又は助産師による具体的な指示がある場合は、あらかじめ届出ることにより、その指示事項が守れる限度において遅出、早退を認める。 

  3. 妊娠中の女性職員が業務を長時間継続することが身体に負担になる場合、請求により所定の休憩以外に適宜休憩をとることを認める。 

  4. 妊娠中及び出産後1年以内の女性職員が、医師又は助産師から、勤務状態が健康状態に支障を及ぼすとの指導を受けた場合は、「母性健康管理指導事項連絡カード」の症状等に対応する次のことを請求することができる。 

  5. (1) 業務負担の軽減 
    (2) 負担の少ない業務への転換 
    (3) 勤務時間の短縮 
    (4) 休業 

  6. 本条に基づく不就労に係る賃金は無給とする。

以上を育児休業及び育児短時間勤務等に関する規則に付け加えます。